大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)115 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

原判決の判示は、本件休職辞令書は、昭和二三年六月三〇日作成され(日附は、誤

記により同月三一日附となつていた)、その辞令書の交付は、翌七月二七日なされ

た趣旨を判示したものと解することができる。されば、原判決には、所論のそごは

認められない。

同第二点について。

論旨の主張する文書提出命令の申立、その却下の経緯のごときは、判決書に記載

すべき事項ではないから、これを記載しなかつたからといつて、理由不備の違法が

あるといえない。

同第三点について。

所論は、違憲をいうが、その実質は、原審の裁量に属する証拠の取捨、判断を非

難するに帰し、上告適法の理由として採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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